【2021年度申告期限延長!】確定申告のポイントを簡単に分かりやすくまとめました!
目次
こんにちは、確定申告のシーズンですね!
ギリギリまでまだ確定申告やっていない人もいらっしゃるんじゃないでしょうか?
何回やっても、1年に1度のことなのであまり覚えていないことも多いですし、
その年によっては、申請方法や内容なども変わったりします。
また、初めて確定申告を行う人もいて、そもそも確定申告って何なのか?と
まだ理解されていない人もいるかと思います。
今回は、2021年度の確定申告のポイントを簡単にわかりやすくまとめました!
確定申告の記事は以前にも書いてますので、ぜひご覧ください!
確定申告についての簡単な説明
確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に発生した所得や経費から所得税を計算し、
税務署へ申告する手続きのことをいいます。
会社員でも申告が必要となる場合がありますので、
個人事業主だけではないことを覚えておいてください!
会社が年末調整というかたちで社員に代わって、確定申告を行ってくれているので、
確定申告をする必要がないと考えてもらって大丈夫です。
ただし、年間の給与収入が2,000万円を超える人は、確定申告が必要です。
ほかにも、保険や各控除申請の提出漏れや、
ふるさと納税の申請忘れがある人も確定申告をしましょう!
また、給与所得及び退職所得以外の所得があり、
その金額が20万円を超えている場合も、確定申告をしなければなりません。
つまり、給与等を1カ所から受けている場合でも、2,000万円を超える給与収入があったり、
給与所得以外の投資や副業などで20万円を超える所得があったりすれば、
確定申告の対象者になります!
2021年の確定申告はいつからいつまで?
2021年提出版(2020年・令和2年分)の確定申告期間は、
2021年(令和3年)2月16日(火)〜2021年(令和3年)4月15日(木)まで
※2021年2月2日、国税庁より2020年(令和2年)分 確定申告期限の1か月延長が発表されました!
振替納税の振替日も延長されています。詳細は国税庁ホームページ等でご確認ください。
また、この期間中は、税務署が開いていない土日や時間外でも確定申告書を提出することができます。
忙しくて税務署に行けないという方は、郵送やオンラインでの電子申告も可能ですので、
自分に合った手続き方法で申請を行ってください。
指定された期間までに確定申告を完了させ、納税しましょう!
2021年度の確定申告のポイントまとめ
★給与所得控除額の引き下げ
★基礎控除の見直し ★青色申告特別控除の控除額が変更 ★配偶者控除・扶養控除の判定基準の引き上げ ★ひとり親控除の控除見直し ★助成金の課税対象と非課税対象に注意 |
給与所得控除額の引き下げ
給与収入850万円以下の人は、所得控除額がこれまでより10万円引き下げとなります。
控除額が引き下げとなると、増税となると思いますが、
年収850万円以下の給与所得者の場合は、基礎控除額も10万円の引き上げになるため、
税の増減には影響がありません。
高所得者の基礎控除の見直し
基礎控除は、これまですべての納税者が一律で38万円を控除することができましたが、
合計所得金額が2,400万円を超える人については、基礎控除の額が段階的に少なくなり、
合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除額が0円となります。
青色申告特別控除の控除額が変更
青色申告特別控除額が65万から10万円引き下げられ、55万円になりました!
基礎控除額が10万円に引き上げになるので、
55万円になっても、それだけでは増税にも減税にもなりません。
ただ、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、
引き続き65万円の青色申告特別控除額が受けられます!
青色申告を行う個人事業主は、上記の要件に対応できれば、減税になりますので、
上記の方法で手続きしましょう!
配偶者控除・扶養控除の判定基準の引き上げ
配偶者控除や扶養控除は、配偶者や子、高齢の親などを扶養していれば受けられます。
これまで配偶者や扶養親族の合計所得金額が38万円以下でなければなりませんでしたが、
2020年度の提出分からは、合計所得金額の要件が10万円引き上げとなり、48万円以下となりました。
これにより、合計所得金額も48万円超~133万円以下に10万円の引き上げになります。
上記でお話した給与所得控除が10万円引き下げになっているため、
配偶者の年収でみるとこれまでと変わりません。
配偶者の年収が103万円の場合はこれまでと同様に配偶者控除を受けることができます。
同じように、親と同居している子供(16歳以上)がアルバイトで働いている場合でも、
子供の年収が103万円以下なら、親は扶養控除が受けられます。
ひとり親控除の控除見直し
今回より新しくひとり親控除が創設され、
シングルマザーもしくはシングルファーザーであれば、
婚姻歴がなくても条件を満たせば35万円の控除が受けられるようになります!
■受けられる条件
1.同一生計の子がいる(子の合計所得金額48万円以下) 2.合計所得金額が500万円以下 3.事実婚に該当する相手がいない |
上記が新しく創設された影響で、今まであった寡婦(寡夫控除)控除の内容が変更になります。
寡夫控除を廃止され、寡婦控除の適用範囲はシングルマザーではないけれど、
離婚・死別経験がある人が控除を受けられるようになっています。
寡婦控除の適用が受けられる条件はひとり親控除の②、③と同じで、控除額は27万円になります。
なお、ひとり親控除創設により、従来の「特別の寡婦」(控除額35万円)は廃止されました。
その他の注意点
「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方
ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、
ワンストップ特例の適用を受けることができません!
確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますので
こちら、ご注意くださいね!
まとめ
控除額が増えると課税所得が減るため、税金の負担が軽減されることになります。
しかし、今回の改正では、給与所得者については、
給与所得控除と相殺されることになるため、税金には影響がありませんが、
減税となる個人事業主もいますので注意が必要ですね。
どちらにせよ、確定申告は期日までに済ませるようにみなさん手続きを行ってくださいね!