【2021年度】年末調整とは?今年度の変更点は?【簡単に分かりやすく解説】
目次
こんにちは、管理部の坂下です。
今年もそろそろ年末調整の時期になってきました!
「年末調整って毎年めんどくさいな…。」
「今年初めて年末調整するからよくわかっていない…。」
という方のために、簡単に分かりやすく年末調整とは何かを解説いたします。
年末調整とは?
年末調整とは、従業員の給与から1年間(1月から12月)の間に自動で天引かれた所得税を精算するための手続きです。
所得税は、1年間の所得額に対して税額が決まりますが、年末にまとめて税金として引くのではなく、毎月の給与から源泉徴収としてあらかじめ天引きするように設計されています。
でも、この所得税の金額は、勤務先が前年度の所得や情報を元に概算で算出した金額なのです。
そこで、勤務先は個人から、適用される「所得控除」や「税額控除」の情報を集めることではじめて、正確な所得税額を算出できます。
その正確な所得税額と、概算で給与天引きしていた所得税額との差額を調整するのが「年末調整」というわけです。
・納めるべき所得税よりも多く給料から徴収されていた場合は、還付される。
・逆に、納めるべき所得税が足りてなかった場合は、追加徴収が発生する。
大体の人は、払いすぎた税金を返してもらうための手続きになります!
年末調整の対象にならない人
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※ 年末調整は不要ですが、来年度の扶養控除等申告書の提出は必要になってきます!
年末調整の対象になる人
逆に対象となる人は、原則「年末調整の対象とならない人」以外の人で、年末調整する必要があります。
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確定申告との違いは?
確定申告とは、個人や法人が納税すべき税額を税務署に申告する手続きのことをいいます。
ただし会社員は、原則として確定申告をする必要はありません。
会社が従業員に代わって従業員の毎月の給与や賞与から所得税額を納税し、
納付した源泉徴収額との差額を12月(または翌年の1月分)の給与で調整(年末調整)しているからです。
ただし、給与の収入が2,000万円を超える人や、年の途中で退職した人などは、年末調整を行われていないので、
自分で確定申告をしなければなりません。
各種控除についても、確定申告でも行えます。
2021年度年末調整の変更点は?
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1. 年末調整書類への押印が不要
税務署長等に提出する源泉所得税関連書類について、2021年から従業員の「押印が不要」となりました!
これはデジタル化推進のため、今まで押印が必要だった多くの税務関係書類について変更となっており、年末調整も押印不要の対象となりました。
このため、「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」といった関連書類を受け取った従業員は、いずれの書類であっても押印する必要はありません。
2. 年末調整手続きの電子化に伴う承認が不要
年末調整の電子化をするために、2021年3月までは扶養控除申告書などを従業員から電磁的な方法によりデータ提出してもらって税務署に提出するには、事前に税務署長の承認が必要でした。
改正により、2021年4月からは税務署長の承認が不要となりました。
年末調整は忘れずに!
年末調整は11月頃、確定申告は翌年の2~3月の期間になります。
年末調整でしか申告できないものや、どちらでも申告できるものと
さまざまなので、皆さん忘れずに申告しましょう!